学校評価書
学校評価書の公表にあたって
大阪市立阪南中学校 校長 窪田 透
学校教育法第42条に「学校運営上の評価を行い・・・」と示され、学校教育法施行規則の
第66条・第67条で自己評価結果・学校関係者評価結果を公表するものとされています。
大阪市立の学校においても、学校管理規則の改正に基づき、自己評価を行い結果を公表する
こととされています。
本校では、平成19年度より、学校評価のあり方について校内で研究し、学校評議員の方からの
意見も得ながら、自己評価書の作成にあたっております。
以下に記しました「評価の方法」を参照しながら、評価書の各ページをご覧ください。
評価の方法
(1)4段階の評価を以下のように数値化し、取り組み内容(評価基準)ごとに平均を評価点とした。
・十分達成できている 4点
・おおむね達成できている 3点
・どちらかというと達成できていない 2点
・ほとんど達成できていない 1点
(2)項目別・評価者別(教職員・保護者・生徒)に評価点を集計し、その平均値を以下の表の示す
基準に従い、A・B+・B−・C+・C−・Dの評定で示した。
判定基準
|
判 定 |
A |
B |
C |
D |
||
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+ |
− |
+ |
− |
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数 値 |
3.250〜 |
2.875〜 |
2.500〜 |
2.125〜 |
1.750〜 |
1.000〜 |
※2.5を中央値と定め、±0.375で判定基準を設定した
(3)以上の評価結果に基づき、学校評議員の評価を加えて学校評価委員会の評価として項目ごとに示した。
(4)評価結果を踏まえた成果と課題および次年度の改善点を文章で表記した。