PTA活動
はじめに


PTA広報誌(PTAだより)


PTA年間行事について


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第11章 常置委員会および特別委員会
第34条 この会の活動について調査、研究、立案するために次の常置委員会を置く。
    一、学級委員会
    二、成人教育委員会
    三、広報委員会
    四、体育厚生委員会
    五、保健給食委員会
    六、校外生活指導委員会
    七、人権啓発活動委員会

第39条 学級委員会の任務は次のとおりである。
(一)その学級の全員が会員としての義務と権利とを全うするようにつとめる。
(二)教育環境をより好ましくするようにつとめる。
(三)教職員と保護者および父母相互間の連絡と親睦をはかる。

第40条 成人教育委員会の任務は次のとおりである。
(一)教育水準を高めるために、会員に対し成人教育を行う。
(二)地域の社会教育を盛んにすることに協力する。

第41条 広報委員会の任務は次のとおりである。
(一)会員に対し、情報を伝達する。
(二)地域社会に対し、この会の認識と理解を深め、進んで協力を得るようにつとめる。
(三)この会と同じ目的をもつ団体、または機関との連絡をはかる。

第42条 体育厚生委員会の任務は次のとおりである。
(一)児童および会員の福利厚生をはかる。
(二)会員の健康増進と健康の保持・体力の向上をはかる。
(三)体育活動文化活動として、グループサークル活動の活発化をはかる。

第43条 保健給食委員会の任務は次のとおりである。
(一)児童および会員の保健衛生安全につとめる。
(二)校医、保健主事、養護教諭に協力して、学校、校下の環境衛生につとめる。
(三)学校給食が充分な効果をあげるよう協力する。
(四)家庭の食生活の改善につくす。

第44条 校外生活指導委員会の任務は次のとおりである。
(一)児童の健全な遊びや活動の場の確保につとめる。
(二)児童のスポーツ、レクリエーション活動を活発にする。
(三)学校および地域における他の青少年育成団体との連携をはかる。

第45条 人権啓発活動委員会の任務は次のとおりである。
(一)同和問題等、人種問題学習会の運営、企画、立案を行う。
(二)人権啓発の広報活動につとめる。
(三)人権学習活動を促進するため、研修会の実施および市、区のPTA研修会参加の推進をはかる。